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名古屋高等裁判所 昭和23年(ネ)37号 判決 1948年12月21日

第三七號事件控訴人 第三八號事件被控訴人

亡 別所平三郞承繼人

別所千春 外四名

第三八號事件控訴人 第三七號事件被控訴人

三重縣知事

主文

本件控訴(第三七號事件、第三八號事件共)はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は第三七號事件について同事件の控訴人等の、第三八號事件について同事件の控訴人のそれぞれ負擔とする。

控訴の趣旨及び事實

第三七號事件控訴(原審原告)代理人は原判決中控訴人等勝訴部分を除いてその餘の部分を取消す。被控訴人が三重縣一志郡桃園村大字川方字大口、八百四十八番、田七畝七歩及び同所八百四十九番、田一反二畝歩につき昭和二十三年二月二十日付買收令書を以てした買收處分を取消す、訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負擔とするとの判決を同事件被控訴(原審被告)代理人は控訴棄却の判決を、第三八號事件控訴(原審被告)代理人は原判決中控訴人勝訴部分を除いてその餘の部分を取消す、被控訴人等の請求か棄却する、訴訟費用は第一、二審共被控訴人等の負擔とするとの判決を、同事件被控訴(原審原告)代理人は控訴棄却の判決をそれぞれ求めた。

第三七號事件について控訴人等代理人は

「三重縣一志郡桃園村大字川方字大口(以下單に同所と略稱する)八百四十八番、田七畝七歩及び同所八百四十九番、田一反二畝歩は控訴人等の先々代別所豊吉が昭和五年頃訴外上月儀八より買受け自作していたが一年後山村音五郞の哀願によつて右二筆の田を同人に小作せしめることとした。然るに昭和十一年に至り右二筆の中同所八百四十八番、田七畝七歩だけ右豊吉において山村より返還をうけて再び自作していたが昭和十五年一月、右豊吉の孫(平三郞の長男)平一郞が應召するに際し、再度この田を山村に小作させることとしたが、その時同所八百四十九番の田をも含めてこの二筆の田について右豊吉と山村との間において豊吉が倉田繁藏に對してしたと同様の特約を結んで、これを一時小作させることとしたのである。なお平三郞の三男保も最近に至り復員して控訴人方においては益々手を揃え、本件農地を自作する熱望に燃え且、その自作を相當と認められる態勢に在るものである」と訂正補述し

第三七號事件及び第三八號事件について右代理人は

「本件買收計畫に對し昭和二十二年九月三十日、三重縣農地委員會の承認ありたることは認める、なお別所豊吉は昭和十七年三月六日死亡し、平三郞においてその家督を相續し平三郞は昭和二十三年五月十一日死亡し、千春、保、〓男、美代子、津多においてその相續をしたものである、從て同人等において中斷した本件訴訟手續を受繼する次第である」と述べ

第三八號事件について控訴代理人は

「被控訴人等主張の相續關係は認める、受繼の申立に異議はない。被控訴人等先代平三郞の長男平一郞が昭和十五年一月應召し昭和二十年戰死したことは爭はない。しかし、

(一)被控訴人等主張のような一時賃貸借の特約の成立したことは否認する。

(二)自作農創設特別措置法(以下單に法と略稱す)第五條第六號によつて農地が買收から除外されるためには自作農たる者が同號に定める事由によつてその自作地につき自ら耕作の業務を營むことができなかつたものなることを要する、換言すれば自作農と事故を生じた者とは同一人たることを必要とすると解さなければならない。しかるに本件においては自作農は被控訴人等の先々代豊吉であり應召者はその孫の平一郞で、二者同一人でなく從て同號の適用をうくべき限りでない。

(三)假りに然らずとするも右平一郞は戰死したのであるから、被控訴人等主張のような條件はついに成就すること不能に歸着し、その後はなんら特別の定のない賃貸借、換言すれば一時小作ではない賃貸借となつたものである從て同號の適用がないといわねばならない。

(四)買收處分の取消を求める本訴において買收計畫の違法を理由として主張することは許されないところに屬する。けだし、もしそれが許されるとすれば買收計畫に對する不服の訴を提起するためには先づ異議の申立、訴願の手續を經ることを要件とするに拘らず、買收處分に對する不服の訴は右のような手續を經ないで直に裁判所にその判斷を仰ぎ得ることとなり、法が異議申立訴願の方法を定めたことは無意味に歸着するからである。

(五)それのみならず本件において、被控訴人等先代平三郞は本件買收計畫に對し異議申立及び訴願をしたが、その訴願却下の裁決があつたまゝこれに對する出訴期間を徒過し、一方三重縣農地委員會は昭和二十二年九月三十日右買收計畫に對し承認を與え以て右買收計畫は確定したのでありその後においては最早やその買收計畫の違法を爭うことは許されないのである。

(六)百歩をゆずり、本件農地が法第五條第六號前段に該當する農地であるとしても、同號後段にいわゆる「その自作農が近く自作するものと認め且その自作を相當と認める」權限は、もつぱら、當該市町村農地委員會に屬するのである。しかるにこの行政廳の處分をまたずに直に判決を以てその認定を下すのは行政權の公の權威を無視するものといわねばならない。被控訴人等の本訴請求は右行政廳の認定の手續を經ずに裁判所にその認定を強要せんとするものに外ならないのであつて、とうてい許さるべきでない」

第三七號事件について被控訴代理人は、

「控訴人等主張の相續關係は認める、受繼の申立に異議がない。控訴人等先代平三郞の長男平一郞が昭和十五年一月應召し、昭和二十年戰死したこと、次男千春、三男保が引續き應召し、四男〓男が農兵隊に參加したこと、目下次男千春及び四男〓男が復員していることはすべて爭はない。

(一)本件農地(同所八百四十八番、田七畝七歩及び同所八百四十九番、田一反二畝歩)は控訴人等先々代豊吉が昭和五、六年頃訴外上月儀八より買受けた時よりはるかに以前の大正十年頃から山村音五郞において引續いて賃借耕作しているものであつて、右山村音五郞はその間一度も右土地を所有者に返還したことはなく、又控訴人等主張のような一時的との條件をつけて賃借したこともない。

(二)不在地主の小作地を買收するにあたりその小作地の耕作者が在村者であること及び耕作を本業とするものであることは要件ではないから控訴人等のこの點についての主張は採るに足らぬ。

(三)前掲第三八號事件の(四)(五)に述べた抗辯をこゝに援用して主張する」

と述べた外當事者双方の事實上の陳述は原判決事實摘示の通りである。證據として

第三七號事件控訴代理人 第三八號事件被控訴代理人は甲第一號乃至第六號證、第七號證の一、二、第八號證の一乃至三、第九、十號證を提出し、當審證人山村音五郞、同別所力雄、同西川利孝及び本人別所保各訊問の結果を援用し乙號各證の成立を認め

第三八號事件控訴代理人 第三七號事件被控訴代理人は乙第一乃至第四號證を提出し甲號各證の成立を認めた。

理由

本件(第三七號第三八號兩事件をふくむ)農地は亡別所平三郞の所有に屬したところ、桃園村農地委員會はこれを自作農創設特別措置法(以下略して法という)第三條第一項第一號に該當する農地として買收計畫を立てたので、同人から異議の申立をしたが却下の決定があつた、同人はさらに三重縣農地委員會に對し訴願をしたが、同委員會は昭和二十二年九月十七日付で却下の裁決を下したこと、及び右買收計畫に對し同月三十日、三重縣農地委員會の承認が與へられたこと、並に三重縣知事が昭和二十三年三月二十四日買收令書を同人に交付して買收を行つたこと、右平三郞は昭和十七年三月六日豊吉の死亡によつて、その家督相續をしたが、右平三郞は昭和二十三年五月十一日死亡して、千春、保、〓男、美代子、津多の五名がその相續をしたことはすべて當事者間に爭のないところである。

第三七號事件について、

三重縣一志郡桃園村大字川方字大口(以下略して同所という)八百四十八番、田七畝七歩及び同所八百四十九番、田一反二畝歩は、控訴人等の先々代豊吉が昭和五年頃訴外上月儀八から買受け所有するに至つてから約一年後(その以前のことは暫らく措く)、これを訴外山村音五郞において豊吉から賃借し小作していたことは當事者間に爭がない。

控訴人等は、右小作地につき當時の所有者たる平三郞を不在地主として取扱つたのは不當であると主張する。けれども平三郞の住所の在る市町村の區域と右小作地の在る市町村の區域とが異ることはその自ら認めるところであるのに、右小作地が所有者の住所のある市町村の區域に準ずるものと指定された區域(法三條參照)にあるとの主張立證をともなわない右主張は、とうてい採用し得ない。

次に控訴人等に、右二筆の中同所八百四十八番、田七畝七歩の方は昭和十一年頃右豊吉が山村音五郞から返還をうけて自作していたが、昭和十五年一月平三郞の長男(豊吉の孫)平一郞が應召するに際して再度右の田を山村音五郞に賃貸したのであるが、その際豊吉と山村音五郞との間で、右八百四十九番及び八百四十八番の二筆の田について控訴人等主張のような一時小作の特約を結んだと主張する當審における證人別所力雄の趣言及び本人別所保の供述のうち右主張にそう趣旨の部分、並に甲第九號證(別件における申請人本人別所平三郞訊問調書)の記載は、當審證人山村音五郞の證言に照しあわせてみると、たやすく信用することはできないし、他には右主張事實を認めるに足りる證據は一つもない。かえつて當審證人山村音五郞の證言及び成立に爭のない乙第四號證によれば、山村音五郞は前記のように右二筆の田を賃借小作するようになつてから現在に至るまで引續いてこれを耕作しておりその間一度も、どちらの田をも所有者に返還したことはなく從て控訴人等主張のような特約を結んだ事實もないと認めるのほかない。とすれば右二筆の田が法第五條第六號にいわゆる「一時當該自作地を他人の耕作の業務の目的に供した場合」に該當しないこと明白であるから、控訴人等の右二筆の田に關する本訴請求の失當なことはその餘の爭點について判斷するまでもなくすでに明かである。よつてこの部分の請求はこれを棄却すべく、これと同趣旨の原判決はまことに相當であつて、本件控訴は理由がない。

第三八號事件について。

まず控訴人の(四)(五)の抗辯について考察する。この抗辯は、つまるところ、知事のした買收處分の取消を求める本件訴において市町村農地委員會の定めた買收計畫の違法を主張することは許されない、ことに右買收計畫についての訴願の裁決に對する出訴なくしてその期間(本件の場合は法の附則第七條第一項に則り昭和二十三年一月二十六日までとなる)を經過した以上はなおさらそうであるというに歸する。

しかも、被控訴人等の本訴請求は桃園村農地委員會のした買收計畫の違法を理由として三重縣知事のした買收處分の取消を求める訴であることはその主張自體から明白であり、右買收計畫に對する訴願について却下の裁決があつて、その出訴期間内に訴を起さなかつたことは本件における辯論の全趣旨から明かである。

ところで、法第八條第九條をみると、買收計畫に對して何等の不服申立がないか又は異議の申立があつた場合において、そのすべてについて決定があり、かつ、所定の期間内に訴願がなかつたとき、又は訴願があつた場合においてそのすべてについて裁決があつたときは、市町村農地委員會は遲滯なく、買收計畫について都道府縣農地委員會の承認をうけなければならないのであつてその承認があつた場合には都道府縣知事は直ちに法第三條の買收のために農地の所有者に對して買收令書を交付するという行政處分をすべきものと定められてある。これによると市町村農地委員會の買收計畫が適法でありこれに對する都道府縣農地委員會の適法な承認があることが、都道府縣知事の買收處分の適法要件であり、また、買收計畫もこれまた市町村農地委員會なる行政廳の行政處分であつてその適法不適法は終局的には司法裁判所の判斷をまたなければ確定しないこと、もちろんであるが、その違法な場合に、行政部門内においてなるべく手輕に是正し得るように異議訴願の制度を定め、買收計畫に對して法に定められる期間内に異議訴願が出されない場合、及び出された異議訴願が理由なしとしてしりぞけられた場合にはその買收計畫が違法であることはまれな例外であるとみて、訴願までなされた場合でも、訴願却下の裁決に對する不服の訴にかかわりなく、買收計畫の實現ともいうべき買收處分を行なうことが法の目的に適うとしたものと解するのが相當である。

かように、買收計畫の適法不適法が司法裁判所によつて最終的に確定されないうちに買收處分をするたてまえであるから、農地委員會とは別個の行政廳たる都道府縣知事は買收計畫の適法不適法を獨自の見解によつて判斷し得べく、また判斷する義務を負うものである。都道府縣知事において、買收計畫に違法の點ありと認めるならば買收處分を行わず、買收處分後にこのことを發見したならばその買收處分はこれを取消すべく買收計畫を違法だとする判決のあるまでまつ必要はない。買收處分の後になつて買收計畫を違法とし、これを取消す旨の判決があつた場合に、都道府縣知事は、自らの見解にかかわらず、買收處分を取消さねばならないことはもちろんである。

以上のようなわけで訴願に對する裁決について不服の訴があつても買收の手續を進め得ると定められてあるのはどこまでも便宜のためであつて訴願却下の裁決によつて買收計畫の違法が消されてしまうからという法意ではないから買收計畫の違法性は買收處分にうけつがれ買收處分を違法ならしめるものである。買收處分の取消を求める訴の理由において、買收計畫の違法を主張することは、とうてい拒み得べきでない。よつて控訴人の(四)(五)の抗辯は採用することができない。

次に成立に爭のない甲第五、六號證、同第九號證、乙第三號證及び當審證人別所力雄と本人別所保各訊問の結果の一部を合せ考えれば、同所八百四十六番の一、田一反二十歩は被控訴人等の先々代豊吉が永年にわたつて所有自作しておつた農地であるが昭和十五年一月頃同人の孫(平三郞の長男)平一郞が應召するにあたつて右豊吉の世帶においては手不足を來たし右田地に就き豊吉の世帶自ら耕作の業務を營むことができないため右豊吉は當時倉田繁藏に對し被控訴人等主張のような特約の下に右田地を賃貸することとして一時これを同人の耕作の業務の目的に供した事實、すなわち、法第五條第六號に「一時」「自作地を他人の耕作の業務の目的に供した場合」(かりに、一時小作とよぶことにする)にあたる事實を認定することができるのであつて、右認定を左右するに足る證據は存しない。

そこでこの點に關する控訴人の(二)の抗辯について考えて見るに、事故を生じた者と自作農とは同一人たることを要すると解することは法規の文字の末に拘泥した解釋に外ならないのであつて、事故を生じた者は自作農自身の外、その者の世帶員を包含すると解すべきであることは日本における農業經營は世帶とよばるべき一團體の勞力(自家勞力)によつて行われるという實情とこれに應じて農地改革に關する法令において農地の配分が世帶を標準とし世帶の現状に應じて行われるように配慮せられていることに照せば、ほとんど疑をさしはさむ餘地がない。控訴人の右(二)の抗辯は採用に値しない。

次に控訴人の(三)の抗辯について考察するに、右豊吉と倉田繁藏間の特約は前段認定の通り、單に平一郞が無事復員した場合だけに關するものではなくして右豊吉の世帶において稼動能力を回復した時、本件農地を返還して貰うという特約なのであるから平一郞が戰死したとの一事によつて一時小作たる性質を失い附疑の定のない賃貸借に變わる筋合はないと解するのが相當である。よつて右(三)の抗辯も採用の限りでない。

さて前掲各證據甲第五、六號證、第九號證によれば別所一家においては、平三郞の次男千春及び四男〓男がさきに復員し、さらに最近に至り三男保も復員して、同人等は成年又は成年に近く稼動能力を回復したに拘らず別所一家の自作地は田、五反七畝餘、畑六反五畝餘であつてその外に若干の小作地を有するだけであるから、本件農地を倉田繁藏から返還をうけて自作し以て純農として農事にいそしむ熱望を有し、近時別所平三郞から前記特約に基き倉田繁藏に對し、これが返還を申入れている事實及び一方倉田繁藏は元來日傭を本業とし耕作は同人の妻などが副業的に營んでいるに過ぎない事實を認定することができる。この事實よりすれば本件農地につき右別所一家において近くこれが返還をうけた上自作するものと認められ、かつ、そのことによつて生産の増強を來たすものと認められ、從つて右農地は被控訴人等の自作を相當と認められる客観的の事情が存在するものといわざるを得ないのである。この點について控訴人は(六)の通り抗辯するから、これを考えるに市町村農地委員會が法第五條第六號にいう「自作農が近く自作するものと認め」ること及び「自作を相當と認める」ことは、農地委員會の氣ままにやれることではなく、必ず條理に從つてしなければならないのであり、その、條理に從つてされたかどうか、の最終の判斷は、裁判所の權限に屬することもちろんである。そうすると、本件においては、村農地委員會は被控訴人主張の一時小作の事實を認めなかつたために當然のなりゆきとして、いま問題となつている點について認めるとも認めないとも判斷を與えなかつたのであるが、かりに村農地委員會がこの點の判斷を與えたとしても結局はさらに裁判所の判斷を受けることになるのであるから、本件のような、なりゆきで、すでに問題が裁判所にもち出された以上は、裁判所が直ちにこの點について判斷を與えることができるとすることは、行政處分(本件においては農地買收計畫)の適正を確保するになんらの障害とはならず、かつ、行政司法を通じての手續經濟の原則に適うのである。のみならず、本件のごとき場合に裁判所にかかる權限がないとするならば裁判所は結局、買收計畫を適法とも不適法とも判定し得ないことになり、買收計畫の違法を理由としてこれにもとずく買收處分の取消を求める訴について裁判所を拒むのほかない結果に立ちいたる。すなわち、控訴人抗辯の通りにするならば、何人も裁判所において裁判を受ける權利を奪われないとの憲法の規定に反することになることは明かではないか。この抗辯を採用することはとうていできることではない。

以上説明したところによつて明かなように、倉田繁藏賃借にかかる同所八百四十六番の一、田一反二十歩は法第五條第六號に該當する農地として買收を免るべきものであるのに、桃園村農地委員會が法第三條第一項第一號に該當する農地として買收すべきものとした買收計畫は違法であり、この買收計畫にもとずく三重縣知事の買收處分もまた違法に歸するのである。よつてその買收處分の取消を求める被控訴人等の本訴請求を正當として認めた原判決は相當であつて本件控訴は理由がない。

よつて第三七號事件、第三八號事件のどちらも控訴を棄却すべく、民事訴訟法第三百八十四條、第九十五條、第八十九條、第九十三條を適用して主文の通り判決する。

(目録省略)

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